会社を退職することになった時には、自己都合退職と会社都合退職があるのをご存じでしょうか?
自己都合退職とは、結婚や転職やその他労働者側の都合で退職する場合のことです。労働者が自由な意思で退職した場合(こんな会社嫌だ!など)は基本的に自己都合退職となります。
会社都合退職は、解雇や退職勧奨など会社側の都合(倒産など)により労働者との雇用契約を終了することです。早期退職者募集に労働者が自ら応募した場合も基本的には会社都合退職になります。
今回私の経験をもとにその違いとは何か?また、注意する点について報告したいと思います。
会社都合退職は基本的に労働者にメリットが大きい
自己都合退職と会社都合退職とでは、基本的には会社都合退職の方が労働者にはメリットが大きいです。
会社都合退職のメリットについて詳しく説明します。
会社都合退職は、解雇や退職勧奨など労働者の責任に寄らない退職を意味します。
労働者に責任がないのに、生活の糧を失うことになるのですから、自己都合退職よりも手厚く保護・支援されます。
※注意点(確認事項)退職金を支給している企業においては、自己都合退職の場合は会社都合退職よりも退職金が減額されるケースがありますので、就業規則を確認するようにしてください。
会社都合退職の具体的なメリット
なんといっても雇用保険の失業給付金の優遇です。
自己都合退職よりも優遇されます。「失業給付金(失業手当)」の支給時期が早く、また、支給期間も長く設定されています。
そのため、労働者にとっては会社都合退職の方が、自己都合退職よりも、はるかにメリットがあります。
失業保険を受け取るための待機期間と納付期間の違いについて
①自己都合退職の場合は
【待機期間7日】+給付制限3カ月の経過を待つ必要があるのに対して
②会社都合退職の場合は 【待機期間7日間】の経過を待てば
失業給付金(失業手当)を受けられます。
また、失業給付金(失業手当)の給付期間も、
①自己都合退職の場合は被保険者期間に応じて【90~150日】とされているのに対して、
②会社都合退職の場合は【90~330日】と大幅に長くなります。
会社都合退職にも事実上若干のデメリットはあります。
履歴書等で、「会社都合による退職」と記載があった場合、次の就職活動での面接の際にそのことについて確認が増えることになります。
会社が倒産したなど、自身の理由ではない場合はいいのですが、「解雇」の場合はその理由を深く聞かれることが多くなるかもしれません。
就労時に問題を起こしていないか、トラブルがなかったかなどの質問をされる可能性もあります。自己都合退職と比べて、より慎重に書類・面接対策を練っておく必要があります。
退職願・退職届の書き方
退職願とは、会社と労働契約を結んでいる一般社員が、会社との契約を解除してもらうための申し出をする書類のことをいいます。会社側の合意を得てはじめて、退職となります。そのため、会社側が合意する前であれば撤回することも可能です。
退職届とは、「私はこの会社を退職します」と言う意思表示をするための書類なので【一身上の都合】ではなく、【貴社、退職勧奨に伴い】来たる令和〇〇年〇月〇〇日をもって、退職いたします。と記載します。なお、退職届は提出をした後に撤回をする事はでないので注意しましょう。
退職届・退職願いの提出方法
届書を入れる封筒は、市販の白い封筒を使用しましょう。
①届書は正面にして下3分の1を②折り、さらに上3分の1をかぶせて③三つ折りに。
そして届書の右上の部分を上にして④封筒の裏面を自分の正面に向けた状態で封入します。
封筒の表には退職届もしくは退職願と記載し、裏面には自分の所属部署とフルネームを左下に書きます。封をする場合はのり付けした上から「〆」を記入。
封をしないときはのりしろ部分を折り曲げるのみにします。
例)拝啓となっているところは退職届・退職願として参照してください。
まとめ
会社を退職することになった時には、自己都合退職と会社都合退職がある
自己都合退職とは、結婚や転職やその他労働者側の都合で退職する場合のこと
会社都合退職とは解雇や退職勧奨など会社側の都合(倒産など)により労働者との雇用契約を終了すること
自己都合退職と会社都合退職とでは、基本的には会社都合退職の方が労働者にはメリットが大きい
その違いは失業保険を受け取るための待機期間と納付期間の違い
自己都合退職の場合は【待機期間7日】+給付制限3カ月の経過を待つ必要がある
会社都合退職の場合は 【待機期間7日間】の経過を待てば失業給付金(失業手当)を受けられる
失業給付金(失業手当)の給付期間
自己都合退職の場合は被保険者期間に応じて【90~150日】
会社都合退職の場合は【90~330日】
会社都合退職にも事実上若干のデメリット
履歴書等で、「会社都合による退職」と記載があった場合、次の就職活動での面接の際にそのことについて確認が増えることになることがあるので、より慎重に書類・面接対策を練っておく必要がある。
退職願い・退職届の書き方
退職願とは、会社と労働契約を結んでいる一般社員が、会社との契約を解除してもらうための申し出をする書類のことをいう。
退職届とは、「私はこの会社を退職します」と言う意思表示をするための書類なので【一身上の都合】ではなく、【貴社、退職勧奨に伴い】来たる令和〇〇年〇月〇〇日をもって、退職いたします。と記載する。
退職届・退職願いの提出方法
届書は正面にして下3分の1を折り、さらに上3分の1をかぶせて三つ折りにする。
そして届書の右上の部分を上にして封筒の裏面を自分の正面に向けた状態で封入する。
以上、自己都合退職と会社都合退職のメリットとデメリット
退職願い・退職届の書き方についてのご紹介でした
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